Q:相続放棄をしても未支給年金は受給できますか?
これもよくご相談いただきますね
A:はい、可能です。
年金は、2か月に一度、年6回、偶数月の15日、「前月」と「前々月」の2か月分が支給されます。
亡くなった方がタイミングによっては未支給年金が発生するんですね。
未支給年金を受給できる立場の方は下記のとおりです。
。亡くなった人の配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・相続発生時に亡くなった人と生計を同じくしていた人
未支給年金は、亡くなった人ではなく、残された家族のために支給されるものと考えられています。
🦉参考
年金を受けている方が亡くなった際は、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、受給権者死亡届(報告書)を省略できます。
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