🦉札幌相続放棄おすすめ情報🦉
Q:相続放棄をしても遺族年金は受給できますか?
これは一番頂く質問かもしれませんね
A:可能です!
~解説~
相続放棄をすると、故人が遺した財産を受け継げなくなります。
故人が遺した財産、とは、「相続財産」であり、遺族年金を受給する権利は、遺族固有のものであって、「相続財産」ではないんですね。
よって、「相続財産」ではない、遺族年金を受ける遺族固有の権利は、相続放棄をしても受給することができます。
安心してはいけません。遺族年金は自動的に支給されるわけではなく、申請手続をしないと受け取れません。
受給できる状況の道民の皆様、遺族年金の支給手続をしましょう。
さらに、遺族年金の申請手続には時効があります。5年間で時効となりますので、ご注意ください。
~雑感~
遺族年金が受給できる権利がある人で、あえて受給しない選択をする人はいるのでしょうか。受給できる権利がある場合は、自動的に受給できる仕組みにして、あえて受給したくない人からは受給しない申請をするよう変更できたら役所の担当窓口の方も残されたご家族も皆が無駄な時間を費やさずに済むのになぁと感じます。
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