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70代になったらまずはやってみよう!費用をかけない相続対策その➀~代理人カード(家族カード)の作成~



相続 認知症 代理人カード 家族信託


代理人カードとは、預貯金者のキャッシュカードとは別に発行される親族のキャッシュカードのことです。


親が元気なうちに代理人カードを作成しておけば、代理人カードを持つ親族が預金者に代わって預貯金を引き出すことができます。


大抵の金融機関において代理人カードの作成は可能ですが、発行手続、手数料、必要書類などは金融機関ごとに異なります。


ただ、代理人カードについて注意点がいくつかありますので、お近くの相続手続を相談される専門家や法務テーラーまで相続対策のご相談と一緒にご質問くださいませ。


なお、代理人カード利用後も、もちろん、預金者である親はこれまでどおり預貯金を自分で管理できます!


北海道・札幌・西区・琴似で相続・家族信託・事業承継のことなら、

札幌司法書士会所属、法務テーラー司法書士事務所までどうぞ🦉



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