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相続(登記)・家族信託、おすすめ情報~遺言書作成後に家族信託はできますか?~

遺言書

Q:遺言書作成後に家族信託はできますか?

家族信託と遺言の前後関係についてよくいただくご質問ですね



A:可能です!

遺言は、時系列的に後に作成されたものが優先し、いつでも前の遺言を撤回することができます(民法1022条)。


また、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合は、その法律行為によって、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。

例:遺言で自宅を子供に相続させると記載したものの、後に遺言を書いた人が元気なうちに自宅を売却。


よって、遺言作成後に、その内容と抵触する信託契約が締結された場合には、後に設定された家族信託によってこれと抵触する遺言は撤回されたことになります。


遺言と家族信託は、それぞれ得意なことやできないことがあります。


認知症対策としての家族信託、遺言について検討されている方、ご両親のことが心配な道民の皆様、お気軽に無料相談と無料見積をご利用くださいませ。


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札幌司法書士会所属

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