Q:札幌の実家について家族信託を考えています。固定資産税はどうなりますか?
A:まず、受託者宛に固定資産税の納税通知書が届きます。
不動産を家族信託した場合、不動産の登記記録上所有者となっている受託者に固定資産税の請求書が届くことになります。
ただし、受託者(子等)は、委託者兼受益者(親等)から信託の目的に沿った管理・運用等を行っているにすぎないため、家族の話会いの中で固定資産税などのランニングコストも含め、不動産とは別にどれくらいの金銭を事前に預けておくのかを検討してもらいます。
家族で決めた内容を家族信託の契約書に定めておきますから、受託者が委託者から事前に預かった金銭の中からお支払いすることになるのがほとんどです。
受託者個人の所有する不動産と、家族信託で預かった不動産が同じ市区町村にある場合は、役所から個人所有不動産と家族信託で託された不動産がまとめて請求がくるようです(わけてほしいですが)。
法務テーラー司法書士事務所では、
ご家族の状況によって、金銭をどれくらい事前に預けておくのか、家族信託の設定時だけでなく、設定したあとの管理方法含めてベターな方法を一緒に考えて参ります。
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