Q:私の実家は地主で不動産をいくつか貸し出しています。所有する不動産を家族信託で契約した場合、家族信託の費用は経費計上OKですか?
賃貸業を継続するためのもので賃貸業に関連して生じた費用であれば、不動産所得の計算において経費に算入できるものと考えられているようです。
賃貸不動産のオーナーさんが認知症になってしまうと、賃貸業の継続に重大な影響が出てきます。
賃貸物件の凍結を回避するための家族信託を活用して、受託者による賃貸不動産の管理や運営を行えるようにする(準備する)ことは、事業を継続するためのものと考えることができるでしょう。
しかし、家族信託の内容によっては、法務の段階で経費計上が困難になったりすることが想定されます。
法務テーラー司法書士事務所では、オーナーさまからの家族信託のご相談を歓迎しています🦉
※税務問題については、税理士にご確認いただくようお願い致します。また、弊所では、必要に応じて税務面でのサポートはその道の専門家と協力した家族信託をご提案しておりますのでご安心くださいませ。
札幌司法書士会所属
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