Q:委託者名義の預貯金を信託財産とする家族信託を設定することはできますか?
A:委託者名義の預貯金をそのまま信託財産として、家族信託を設定することはできません。
委託者名義の預貯金をそのままの状態で家族信託を設定することはできませんが、一度委託者名義の預貯金を払い戻す等して、その金銭を信託口口座又は信託専用口座に入金することで、委託者名義の預貯金を事実上信託財産とする家族信託を設定することが可能です。
~預貯金の家族信託についての解説~
家族信託における信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産(信託法第2条3項)と定義されています。
そして、信託財産とすることができるの財産の範囲を制限する規定は特になく、以下①~④を満たしていれば、信託財産とすることができます。
①金銭への換価可能性
②積極財産性
③移転ないし処分可能性
④存在可能性・特定可能性
委託者名義の口座で管理している預貯金は、一般的に譲渡禁止特約というものがついているため、預貯金債権をそのままの形で信託財産とすることができないんですね。
具体的に、受託者がどのように家族信託で託された金銭を管理していくのか、どういう方法がとり得るのかなどお気軽にご相談をどうぞ🦉
札幌司法書士会所属
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