Q:家族信託を設定したあとにした遺言はどうなりますか?そもそも作成できますか?
これもよくいただくご質問です。
A:遺言は作成することは可能です!ただし、信託財産となった財産を処分する内容の条項は無効になります!
家族信託の設定により、信託財産の所有名義と処分権限は受託者に移ります。
※受託者:財産や想いを託された人
例:父が、息子に自宅を信託財産とする家族信託を設定すると、自宅の所有名義と処分権限は息子に移ります。
その結果、委託者は、その財産の処分権限を失いますので、事後的に遺言を作成した場合において、信託財産となった財産を処分する内容の遺言の条項は無効となります。
※委託者:財産や想いを託す人
例:父が、息子に自宅を信託財産とし、信託終了後の自宅の帰属先は息子とした家族信託を設定後、父が遺言書で自宅を任意団体に寄付する旨の記載をした条項は無効。家族信託設定後の父は、自宅の処分権限がありません。
家族信託ではカバーできないところを遺言でカバーしておく場合が多いですが、後日、再度遺言書を作成することは可能です。
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