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相続(登記)・家族信託、おすすめ情報~家族信託と遺言を併用することはできますか?~

財産管理 遺言 家族信託 お金

Q:①家族信託と遺言を併用することはできますか?②また、できる場合の注意点を教えてください。


A:①両制度を併用することは可能です!

②信託終了による残余財産の帰属と相続による財産の承継との関係を理解する必要があります。


残余財産の帰属について、信託契約書に記載せず、遺言書を作成し、その遺言で信託財産(残余財産)の帰属先を指定することはできません。



関連して、委託者の死亡による信託終了の場面において、残余財産について遺産分割協議を行わせる旨の信託条項も意味がありません。



家族信託の契約が締結された場合、信託財産とされた財産の移転は家族信託契約による効果に基づくものですので、残余財産の帰属先や帰属方法については。遺言ではなく「信託行為」において定めておく必要があります。



仮に、信託行為に定められていないときは、残余財産は法律の定めに従い(※信託法182条)、その帰属先が決定されることになります。。。

(信託行為に定められていない家族信託契約の委託者兼受益者の死亡による終了の場合、その相続人その他一般承継人に帰属先にします)


※(残余財産の帰属)

信託法182条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。

一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者

二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)となるべき者として指定された者

2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。

3 前二項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、清算受託者に帰属する。


家族信託とは別に遺言をするニーズがある場合、家族信託について積極的に取り組んでいる専門家と相談しながら進めることをお勧めします。



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札幌司法書士会所属

〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒四条五丁目1-8

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