本年4月1日から相続登記の申請が義務化されることから、長年放置していた実家の相続登記のお問合せが多く寄せられるようになっています。
相続登記に必要な戸籍謄本等の取得が簡単になる?法改正が、相続登記義務化の1か月前に人知れず施行されるのをご存知でしょうか?
具体的には、戸籍法の一部を改正する法律が施行されて次のことができるようになります。
・戸籍謄本等の広域交付(詳細は下記参照)
・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
さらに、将来的には、マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略や、戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略まで予定されているようです。
〇戸籍証明書等の広域交付とは?
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになることです。
「どこでも」
(本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。)
「まとめて」
(ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1箇所の市区町村窓口でまとめて請求ができます。)
注意:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く
一部事項証明書、個人事項証明書は請求不可
必ず窓口で請求すること
郵送請求や代理人による請求は不可
〇広域交付で戸籍謄本等を請求できる人
取得する本人からみて、次の戸籍謄本等の取得が可能になります。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
〇まとめ
今まで、遠方の本籍地にある戸籍は、郵送請求を行っていたので、その際に生じる郵送費や定額小為替購入時の手数料(1枚200円!!)の負担が減ります💰
若干楽になったものの、未だ書面での証明ですから、ちょっとだけ負担が減るといったイメージでしょうか。
専門職からの職務上請求での広域交付の解禁や、戸籍証明書等の電子化と電子化された証明書で法務局や各行政機関が対応してもらえるようになると、役所の担当者の数も減らせるし、無駄な労力をなくせて、当事者・相続手続の専門家・行政機関等皆が省けた時間を他の時間に充てられますから、早期の改正を願います。
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