いよいよ本日令和6年4月1日より、相続登記の義務化がスタートします。
基本ルールは、相続を知ってから3年以内にきちんと名義変更しましょうね、ということです。正当な理由なく相続登記(名義変更)をしない場合、過料が発生します。
注意点は、過去の相続も対象になるということです!
長年放置していた場合、相続人調査や数次相続(※)が発生しているなど対応方法によって税金面、手続面で考慮しなけれればいけないことがあります。
※数字相続:不動産の名義人であるお父さんが亡くなった後、お母さんがお亡くなるなりになって子供たちが相続人になる場合など。
法務省の相続登記特設ページが比較的わかりやすいので御覧ください。
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