📚家族信託の終了時の最新情報📚
※いつもと異なりちょっと細かいお話になります。
〇最新情報(R6.1.22時点)
※前提:受託者は相続人の一人。家族信託契約の内容は、いわゆる一代限りで終了、帰属権利者は受託者。
信託終了時に、信託財産である不動産が残余財産として受託者に帰属する家族信託契約となっている場合、信託財産に属する不動産が受託者の固有財産に帰属します。
今までは、この内容の家族信託契約最後の登記手続の方法で見解が分かれていましたが、法務省より文書が公布され、分かれていた下記見解のうち、①で統一されて現場は動くことになりそうです。
【公布された家族信託終了時(受託者が帰属権者となる場合)の要約】
・相続人全員の関与不要
・登録免許税0.4%軽減措置適用
・信託目録の受益者を帰属権利者(受託者)変更後、実質単独申請の受託者の固有の財産となる旨の登記申請
・変更登記のため登記識別情報は発行されない
参考(分かれていた見解)
①登記簿上の所有者が受託者であるため、所有権移転登記ではなく、権利の変更登記(受託者の固有財産となった旨の登記)を行う。
②受託者兼帰属権利者として実質単独申請により所有権移転登記(登記権利者兼登記義務者は受託者)を行う。
①の見解では、権利の変更登記と家族信託の登記の抹消と同時に申請する必要があります。
権利の変更登記は、受託者が登記権利者兼義務者となるのではなく、受託者が登記権利者、受益者が登記義務者となって共同申請するという特例が設けられています。
この場合、受益者の相続人が登記義務者になるという見解と、帰属権利者は家族信託の清算期間中において受益者とみなされるため、受託者兼受益者の単独申請ができるという見解にさられに分かれていました。
要は、家族信託が終了したときも、家族信託を清算後、終わらせる手続に関わる当事者が増えて手間がかかるのか、家族信託の契約で託された人(受託者)が最後まで単独で終わらせることができるのか、という家族信託を行った実際のご家族にとって影響が大きかったんですね。
〇まとめ
家族信託を考えている道民の皆様にとっては、家族信託を契約してから終わりまで負担少なくやりやすくなった!と理解していただければ大丈夫です👍
内容を覚える必要もありませんし、ご家族内で叶えたい想いや不安事を相談頂き、こういった理屈や最新の運用などは、その解決方法をご提案する専門家に任せて、大事な人生の時間を有意義に使いましょう⚾
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