家族信託/任意後見/遺言
届けたい想いがある
家族信託
認知症による資産凍結の対策として家族信託が有効な場合があります。認知症等などになり、契約をすることが難しくなると、預金を下ろすことができません。また、施設入所費用を捻出するために自宅などを売却したくても不動産売却、つまり施設入所費用の捻出が難しくなります。親の財産が凍結されないように、認知症などになったとしても、その影響を受けずに子どもなどの信頼できる想いを託された人が財産を管理できる制度のひとつが家族信託です。
法務テーラー司法書士事務所は、家族信託のご相談を歓迎致します。
後見人は信頼できる人がいい!という方へ
任意後見
認知症になってから後見制度を利用すると、赤の他人(多くは弁護士や司法書士などの専門家)が後見人に選ばれる場合があります。認知症や不慮の障害の場合に備えて、自らが信頼できる人にもしものときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)であらかじめ託せる制度です。
必要な時
信頼できる人をあらかじめ後見人として選んでおきたい
元気なうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい
頼れる親族がいない
もし親が認知症になったら他人ではなく親族で支えあいたい
テーラーのお手伝い
任意後見契約書の作成
ライフプランの作成
公証役場への同行
アフターフォロー
相談料
初回無料
時をかける想い
遺言書作成
裁判所が出している「司法統計年報」という統計によれば、年度ごとに差はあるものの、遺産分割が争いとなった事案の多くは5000万円以下の財産をめぐるものとなっています。「うち、そんなにないから関係ない」そう思った方も多いかもしれません。
これは、「5000万円以下」なので、財産が100万円、1000万円ほどの場合も含まれます。街の喫茶店四人掛けテーブルでは、「親の財産150万円の相続について」険悪な空気で話し合いがされていたりします。少ないからこそ妥協がしにくく、いわゆる争続(あらそうぞく)予備軍は思っているよりたくさんいるということです。また、マイホームがあれば、それだけで結構な金額になる場合もありますし、残された財産が実家のみという場合、分け方が難しかったりします。
つまり、財産が多い人だけが相続争いに巻き込まれる、というわけではないのです。遺言書があれば、誰に何を相続させるのかを指定ができますし、まったく婚姻関係や血縁関係がない相手に対しても財産を残すことができます。法務テーラー司法書士事務所では、無味乾燥な相続させる先の指定だけでなく、想いを届ける遺言書をご提案致します。
必要な時
会社を経営している
内縁の妻(夫)がいる
相続人が誰もいない
誰にどの財産を相続させたいかが決まっている
前妻(夫)との間に子どもがいる
遺言を残したほうが良いか聞いてみたい
財産を寄付したい
テーラーのお手伝い
相談料
初回無料